★改正建築物省エネ法が令和3年4月1日から施行されました
今回施行される改正法の概要
- 中規模のオフィスビル等の基準適合義務の対象への追加
省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、非住宅部分の床面積の合計の下限を 2000 ㎡から 300 ㎡に引き下げ、基準適合義務の対象範囲を拡大する。 - 戸建住宅等の設計者から建築主への説明義務制度の創設
小規模(※)の住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務付ける制度を創設する。
※:小規模:床面積の合計が 300 ㎡未満(10 ㎡以下のものは除く。) - 地方公共団体の条例による省エネ基準の強化
地方公共団体が、その地方の自然的社会的条件の特殊性に応じて、省エネ基準のみでは省エネ性能を確保することが困難であると認める場合において、条例で省エネ基準を強化できることとする。
国土交通省HPより引用
★押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令が令和3年1月1日から施行されました
「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(国土交通98)」により、建築基準法施行規則が改正(令和3年1月1日施行)され確認・検査申請等に関する書類について押印不要で手続きができるようになりました。
国土交通省HPより引用
※提出先民間機関、行政によってはまだ押印を求めているところもあるので随時確認しております。